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ラクマの禁止行為に注意!【ペナルティ対象】

ラクマには、利用規約で定められている禁止行為があります。

ラクマに限った話ではありませんが、やはり個人売買の場というのは取引する者同士のちょっとした認識や価値観の違いなどで思わぬトラブルが発生することもあったりするわけです。

できる限りユーザー間でトラブルが起こらないようにするためには、あらかじめ利用規約で禁止行為を設けておく必要があります。

安心・安全にラクマを利用したいのであれば、まずは禁止行為についてきちんと把握しておくべきでしょう。

ラクマの禁止行為は、わりと細かいものもあり、中には知らずに禁止行為に抵触してしまうユーザーさんもいらっしゃるようです。

実際に禁止行為によって起こったトラブルの事例も文中でいくつか紹介しています。

当然、禁止行為がラクマ事務局側に発覚すれば、利用制限などのペナルティ対象となるので気をつけてください。

ラクマの禁止行為リスト

ラクマの公式サイトでは、ラクマのルールとして以下の禁止行為リストが掲載されています。

【商品の取引】

・本サービスが定める取引の手続に従わない行為
・禁制品を出品又は購入する行為
・海賊品、偽ブランド品、盗品等犯罪により領得された物であることを知って出品又は購入する行為
・有効な法律行為を行う能力がないにもかからず、出品又は購入する行為(規約第3条第6項に定める、法定代理人の同意がある場合は除く)
・事業者として商品を出品又は購入する行為
・日本国内に居住しない者による出品及び購入行為
・商品の交換
・半交換
・マネー・ロンダリング(資金洗浄)や現金化を目的とした取引をする行為
・成立した取引の履行を遅延させる、又は円滑な履行を妨げる行為
・不正確又は誤解を招く説明や情報を提供することにより取引をもちかける行為
・ラクマ以外で交渉・成立した取引の決済のために、ラクマの決済機能を利用する行為

【商品の出品】

・販売意志のない商品、販売できる状態にない商品の掲載
・手元にない商品を出品する行為
・同一の商品又は類似の商品を大量に出品すること
・商品の代金を分割し、2つ以上の商品として出品する行為
・興行チケットを定価以上で出品する行為(ダフ屋行為)
・自然災害や事故に際し通常の市場価格に比較し著しく高い価格で出品する行為
・商品でない情報の投稿(宣伝・探し物)
・選択形式の出品 ・商品の内容を把握できない商品説明の記載
・商品の全貌が分からない画像の掲載行為(商品の一部を意図的に隠す等)
・福袋(中身のわからないセット販売)
・購入希望者に購入金額を入札させる行為
・キャンセル料、取り置き料の強要
・虚偽のブランドや無関係なカテゴリを設定する行為

【商品の購入】

・商品代金を支払う資力がないにもかかわらず、商品を購入する行為 ・商品代金の分割支払いを求める行為
・転売利益を得る目的で購入する行為
・真に取引する意思がないにもかかわらず、あると装って購入する行為
・購入者の年齢制限規定に反する行為
・有効な免許を保有しない者による車両の購入行為 【商品の発送】
・住所を記載しないで発送する行為
・商品の送付先を郵便局(営業所)留めにする行為 ・要冷蔵冷凍商品についてクール便以外の配送方法で配送する行為

【外部誘導】

・ラクマの決済を使用しない直接取引やそれに勧誘する行為
・電話番号、メールアドレス、Twitter、mixi、LINEのID、QRコード等の記載
・他サイトへの誘導、他サービスへの誘導、外部アプリへの誘導

【その他】

・法律、法令、判例、行政措置等に違反する行為
・法令上必要とされる許可、認可、登録、届出等を備えずに取引する行為、又は営業停止中に取引する行為
・医薬品、医療機器と誤解するような方法での広告販売を行う等の薬機法違反行為
・継続的に酒類を販売する行為等
・当社、他のラクマ会員又は第三者の所有権、知的財産権、肖像権、パブリシティ権等の正当な権利を侵害する又は侵害するおそれのある行為
・自分で撮影した画像又は画像の権利者から許諾を得た画像以外を掲載する行為
・他人の育成者権を侵害する等の種苗法に違反する行為
・当社若しくは第三者になりすます行為、又は当社若しくは第三者の行為であると誤解を招く行為
・公序良俗に反する行為
・暴力又は脅迫的な言動(自己又は関係者が反社会的勢力である旨を伝える行為も含みます)を用いる行為
・当社又は第三者に対する嫌がらせ行為や誹謗中傷行為
・反社会的勢力等への利益供与
・暴力的な表現、性的表現、青少年に悪影響を及ぼすような表現を投稿または発信する行為
・人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地等による差別につながる表現を投稿又は発信する行為
・自殺、自傷行為、薬物乱用を誘引又は助長する表現を投稿又は発信する行為
・虚偽情報の登録 ・利用者本人名義以外の銀行口座を登録する行為
・利用者本人名義以外の楽天IDを連携する行為
・複数アカウントの登録
・アカウントを第三者に利用させる行為(譲渡、売買、質入、貸与、賃貸等形態問わず)
・不正に本サービスのポイントを取得する行為
・親権者の包括的な同意を得ていない未成年者に本サービス利用を促す行為
・当社が認めたラクマ会員以外が、事業者利用と誤認される可能性のある表示
・振る舞いをする行為
・倫理的視点で認められないと当社が判断する行為
・迷惑行為
・当社、他のラクマ会員又は第三者に不利益、損害を与える行為
・当社の承諾を得ていない営利活動、営業活動、宣伝広報活動に本サービスを利用する行為(本サービス内での商品の販売行為は除きます)※自社URL記載等も営業行為とみなします
・本サービス内で募金を集める行為
・本サービスの全部又は一部(コンテンツ、情報、情報の集合体、システム構成、又は個別プログラムソースを含むがこれらに限りません)を、転用、転売、送信、頒布、使用、複写、複製、翻訳、翻案、貸与等いかなる手法によるかを問わず、商業目的で利用する行為
・本サービスの運営を妨害する行為
・当社、第三者又は本サービスの信用を失墜、毀損させる行為
・他のラクマ会員その他第三者の個人情報、プライバシー情報を収集、公開、提供する行為(取引を履行するために必要な行為を除きます)
・取得した他のラクマ会員の個人情報やプライバシー情報を、取引を履行する目的以外の目的で利用する行為
・法的な責任を超えた過大な要求を行う行為

引用元URL:https://fril.jp/guide/manners/

上記は公式サイトからの引用ですが、かなり細かく禁止行為が設けられているのがわかります。

禁止行為リストの項目が多すぎて、中には難しいものもあったりしますが、さらにザックリと分類すると以下の2つに落ち着きます。

  1. ラクマが禁止している行為
  2. 法律によって禁止されている行為

たとえば「ラクマ外で行われる取引の決済手段のみとしてラクマを利用する行為」はラクマが利用規約で禁止している行為ですよね?

もし発覚しても逮捕されるようなことはありません。

それに対して「チケットを定価以上で出品する行為(ダフ屋行為)」は、各都道府県の迷惑防止条例に違反する行為で、発覚した場合は刑事罰の対象となります。

また偽ブランドをラクマに出品する行為も、明らかに違法行為です。

ラクマが利用規約で禁止している行為が発覚した場合でしたら利用制限や退会処分などのペナルティで済みますが、違法行為が発覚した場合は逮捕もあり得るので注意してください。

長々と小難しい文章ではありますが、一度はラクマが定める禁止行為のガイドラインをチェックしたほうが良いでしょう。

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ラクマでの具体的な禁止行為の事例

先ほど取り上げた禁止行為リストの文面だけでは、わかり難い部分もあるかと思いますので、実際にラクマでよくある具体的な事例を小出しにしながら禁止行為について説明していきます。

ある程度ラクマに慣れ親しんでいるユーザーさんでしたら、もしかしたら実際に遭遇したことのある事例が出てくるかも知れません。

参考にしてみてください。

ラクマの決済を使用しない直接取引やそれに勧誘する行為とは?

たまにラクマの商品説明文にツイッターIDやLINE IDなどを載せているユーザーさんがいたりします。

伏せ字や略称を使っている人もいますね。

ツイ◯ターとかTWとか…ラ◯ンとかLとか…。

要は「購入を希望される方は以下からDMください」みたいな書き方で、ツイッターのDMやLINEで取引を持ちかけようとしているわけです。

こういった行為は、ラクマの決済を利用しないでツイッターやLINEに誘導して直接取引を持ちかけているので禁止行為とされています。

詐欺の危険性も強いので気をつけましょう。

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商品の交換はどうして禁止行為なの?

ラクマで禁止行為とされている交換の事例

ラクマに出品されている商品を見ていると、たまに価格が以上に高額で説明文には「◯◯と交換希望」といった内容が書かれていて、自分がほしい商品と出品している商品の交換を提示しているものがあったりします。

出品者さんが希望している商品を持っていて交換しても良いという人は、コメントにその旨を書きこんで、お互いが交換に合意したら、それぞれまったく同じ価格で専用出品すれば交換成立というわけです。

この場合、専用出品後の販売価格は最低金額の300円とかに設定することが多いようですね…。

ラクマの専用出品については以下の記事で解説しています。

専用出品の画像(〇〇さん専用)
参考ラクマでの専用出品のやり方と出品ページの画像の作り方

メルカリをはじめとするフリマアプリでは、値下げ交渉が成立した場合などに特定のユーザーさん専用の出品ページを作成する文化が昔から根付いています。 ラクマも例外ではありません。 ラクマに出品されている商品 ...

続きを見る

他にも半交換といって、交換を希望する商品との差額だけを相手に負担させる行為もあります。

こういった行為も詐欺的な取引に発展したりトラブルの原因となるため、ラクマでは禁止行為とされています。

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発送元住所を書かずに発送する出品者

ラクマでは出品者側が自分の個人情報を相手に知られたくないという理由で、封筒には発送先の住所と名前のみが記載された状態で商品が届くことがたまにあります。

実は私も過去に何度かこういったケースに遭遇しました。

しかも、受け取った商品に不備があって取引メッセージで返品を要請したのですが、送られたきた荷物には相手の名前も住所も一切書かれていなかったため、すぐに商品の返送ができなくて困った覚えがあります。

私の場合は、取引メッセージで「あなた様の氏名や住所が届いた荷物には一切書かれていなかったので、商品の返送先を教えていただけますか?」と返したら、すぐに相手の名前と住所を教えてくれたため、幸い大きなトラブルは起きずに済みましたけどね。

もし相手が変更先の住所や名前の提示を頑なに拒んでいたら、ラクマ事務局に問い合わせていました。

どちらかというと、住所を書かずに発送する出品者はラクマよりもメルカリに多いような気がします。(※あくまで個人の見解です)

探しています?ラクマの出品ページで探しもの

ラクマを見ていると、たまに高級ブランドや限定品などが300円とかで出品されているのを目にします。

気になって商品ページをチェックしたら、実際に商品を出品しているわけではなく、以下の画像のように「〇〇を探しています。」と説明文に書いてあるだけ…。

ラクマで禁止行為とされている販売意思のない探しものや宣伝

自分が買いたい商品を「〇〇を探しています」と説明文に記載して、人目に触れやすくするために安価で出品するという手法です。

こういった出品方法は、ラクマでは商品でない情報の投稿(宣伝・探し物)として禁止行為に該当します。

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ラクマで宣伝行為?

以下の商品ページも何も出品されておらず、説明文にはSNSでその人が開催しているプレゼント企画の宣伝が記載されています。

ラクマで禁止行為とされている販売意思のない単なる宣伝の事例

こういった行為もラクマではNGです。

個人的な宣伝はツイッターとかSNSで呼びかけたほうがいいんじゃないかと思います。

「画像の商品からほしいものを選んでください」もダメ!

ラクマで禁止行為とされている購入者に商品を選ばせる出品の事例

まとめ売りとか、セット販売だったらとくに問題はありませんが、ひとつの商品ページで複数の商品をバラ売りする行為もラクマでは禁止です。

たとえば、洋服だったら出品ページにはワンピースやらスカートやら複数の商品が掲載されているのに、実際はセット販売ではなくて「どちらかご希望の商品を選んだらコメントしてください。」みたいな…。

マンガなんかも画像を見た限りでは全巻セットだと思って商品ページをよく読んでみると「1冊の値段です!希望の巻を選んでください!」みたいなものってたまにあるんですよ。

購入者さんに商品を選ばせる行為はラクマでは禁止されているので気をつけてくださいね。

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ラクマで分割出品して実際にあったトラブル

以下はYahoo!知恵袋からの引用です。

ラクマで80000円のものを出品していたところ、二つに分けて購入したいと要望があったので、40000✕2で出品したところ、片方の支払いが済み、そのタイミングで自分が発送した商品が相手に届きました。

それから、数日待ってももう片方の40000の支払いが終わらないので、確認をとると、制限がかかって支払い出来ないとのことでした。

さらに購入者さんは、複数で出品して欲しいとの要望だけではなく、Amazonギフト券での支払いも要求してきたりと、かなり規約を違反したいましたので、それが原因かと思われるんですが、これは購入者さんの制限は解除される時が来るのでしょうか?

引用元URL:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12208935732

上記はYahoo!知恵袋に投稿されていた文章の一部を引用しています。全文はリンク先にて確認してください。

こちらの場合、禁止行為リストの「商品の代金を分割し、2つ以上の商品として出品する行為」に該当します。

分割出品はトラブルに発展するケースもあるので、ご注意ください。

中身が何だかわからない商品のまとめ売り

福袋って実際に購入してみないと中に何が入っているかわかりませんよね?

ラクマではこういった中身がわからない状態で商品をセット販売する行為はNGです。

もし福袋をラクマに出品するのであれば、中に何が入っているのかがわかるような画像をアップして、説明文には詳細を書かなければいけません。

たとえば、購入した福袋をそのまま出品するのではなく、一度、袋から商品を取り出して中身を確認後、全部の商品がわかるような画像を用意して説明文には何が入っているかをきちんと記載する必要があるということです。

売り切れた商品、販売意思のない商品は出品しないこと!

基本的にラクマですでに売り切れた商品の画像にはSOLD OUTという文字が自動的に入るようになっています。

ラクマに出品されていた500,000円で売れた商品

しかし、ごくまれにそのまま出品された状態で説明文に「売り切れました!」と書かれた商品があったりします。

ラクマで禁止行為とされている売り切れた商品の出品

おそらく、他のフリマアプリにも同時出品(これも禁止行為)していて、ラクマ以外で売れたのだと思いますが、こういった出品者さんは出品を停止する方法を知らないのでしょうか…?

あと、意味不明な商品画像で説明文には「購入しないでください!」といった一文が書かれているものもあったりしますが、これも販売意思がないため禁止行為です。

オークション形式の出品は禁止

「販売価格ではありません!希望する金額をコメントに書き込んでください。一番、高値だった方に販売します!」

…といった出品の仕方をしている人が、ラクマにはいたりします。

購入希望者さんに希望金額をコメントに書き込ませて、その中から一番高い金額の人専用で新たに出品し直すというやり方です。

たまたま見つけたんですけど、こういう出品の仕方ですね↓

ラクマで禁止行為とされているオークション形式での商品事例

オークション形式で出品したい場合は、ヤフオクを利用しましょう!

手元にない商品の無在庫販売は禁止行為

無在庫販売に関しては、ラクマに限らずフリマアプリ全般で一時期流行りました。

まだ手元にない商品を空出品している人もいたりするのが現状なんですけどね…。

手元にない商品の無在庫販売というのは主に以下のようなものです。

  • 発売前の予約商品を出品する行為
  • 楽天やアマゾンで販売されている商品を持っていないのに出品して売れてから仕入れる行為
  • 知人や友人が所有しているものを代行して出品する行為

上記のような出品についてラクマでは禁止行為となっています。

URLをコメントや取引メッセージに貼るのも禁止?

ラクマでは外部サイトのURLを商品ページのコメントや取引メッセージで記載すると、外部サービスへの誘導行為と見なされるケースがあります。

上記の公式サイトでは、外部誘導と見なされた場合、利用制限などペナルティ対象となる旨が書かれているので、ぜひこの機会にご確認ください。

ラクマを介したTwitter取引で実際に起こったトラブル事例

ラクマからの外部誘導について書きましたが、ネット上で以下のような事例が見つかりました。

Twitterにて定価の5倍以上の値段でチケットの取引をしました。
相手は取引垢で私は小規模のヲタク垢です。
相手に、先にラクマを通して1万円払って、残りは当日手渡しで払って欲しいと言われそれを了承しました。その際LINEを交換しました

ラクマで1万円払った後に取引の詳細を尋ねたところ、公演中止の場合は定価分しか返金できないこと、入場時の本人確認には対応できないため当日入場できなくても責任を負わないことを知らされたため、取引をキャンセルしたいと相手に伝えました。ラクマの取引もキャンセルにして欲しいことも。
(お金を払う前に取引内容を聞くべきでした)

すると、取引のキャンセルはできるがラクマでの取引はキャンセルできないと言われました。先払いの金額は返金しないと。そのあとラクマは発送済にされました。(何も発送されてないです。受取り評価もしてません。)

ラクマに問い合わせしてキャンセルしてもらうことを伝えると、私のTwitterとLINEを詐欺の注意喚起として拡散すると脅してきました。
警察に相談すると伝えても、自分はやましいことはしていないといいキャンセルに応じてもらえません。
ラクマに問い合わせたところラクマでないところで行われた取引は責任を負えないという返事でした。

これは諦めて受取り評価をした方がいいのでしょうか?
また、ラクマにはどのように問い合わせたら良いでしょうか?

引用元URL:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12235214842

上記の投稿は、ラクマを介してTwitterで取引を持ち掛けて、実際にトラブルとなった事例です。

明らかにラクマの禁止行為に抵触しているうえに、詐欺の可能性が非常に高いと考えられるでしょう。

禁止行為

  • 他サイトへの誘導、他サービスへの誘導、外部アプリへの誘導
  • 商品の代金を分割し、2つ以上の商品として出品する行為
  • 興行チケットを定価以上で出品する行為(ダフ屋行為)

当然、ラクマ事務局に問い合わせても対応してくれません。

購入者さんはラクマで決済後、出品者側の外部誘導に乗ってしまってTwitterで取引しているので、ラクマ事務局側はラクマ以外での取引まで対処できません。

厳しいようですが、自己責任ですよね?

「禁止されているとは知らなかった」では済まない

ダメ!

ラクマの禁止行為について具体的な事例を交えて説明してきましたが、利用規約やルールを認識していないユーザーさんもわりと多いようです。

実際に私が過去にラクマで取引した人たちの中にも、禁止行為を持ちかけてくるユーザーさんがいました。

「それって規約で禁止ですよね?」とメッセージを送ったら「知りませんでした」と返信が来たこともあります。

禁止行為が発覚したら最悪の場合、退会処分になってしまいますからね。

知らなかったでは済まされないので注意してください。

禁止行為といえばなんですが、合わせて出品禁止商品についてもしっかりと把握しておくと良いでしょう!

禁止
ラクマで売ってはいけないもの【出品禁止】

ラクマはかんたんに出品できて便利な反面、売ってはいけない出品禁止物が定められています。 出品禁止物は、偽ブランド品のように明らかに違法なものだけでなく、株主優待券やクオカードなど一見、意外に思えるもの ...

以上、ラクマの禁止行為についてお届けしました。

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