フリマアプリの浸透によって、個人間で誰もがかんたんに商品の売買ができるようにはなったけど、納税の意識が低い利用者さんはわりと多いようです。
たしかに確定申告という言葉を聞くと、なんだか難しそうでとっつきにくいイメージがあるかも知れませんが・・・
「稼いだら税金を納める」というのは国民の義務ですからね。
バレるとか、バレないといった問題ではありません。
…とは言っても、実際に「確定申告しないとバレるの?」という素朴な疑問を抱いている人もフリマアプリ界隈には、わりといたりするのではないかと思います。
今回は、そんな疑問について書いていきます。
確定申告しないリスクについて考えてみてください。
この記事を読み進める前に、まず自分が確定申告をする必要があるかどうかの基準を知っておきましょう。
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参考ラクマで確定申告しないといけないユーザーとは?
昨今では、ラクマやメルカリといったフリマアプリが一般にも浸透してきて、スマホさえあれば誰でもかんたんに物の売買ができてしまう状況です。 中にはフリマアプリだけで毎月数十万円といった金額を稼いでいる人も ...
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ラクマに限らず所得税の無申告がバレない人もいる?
「たいして儲かっていないし、べつに確定申告しなくてもバレないんじゃないの?」
「他にも大勢、確定申告してない人なんて世の中にはいるでしょ?」
「開業届とか出してないし、確定申告しないでも税務署に目を付けられることはないでしょ?」
「自分より稼いでいる知り合いも確定申告はしてないし、バレないんじゃない?」
・・・といった感じで、確定申告の必要がある場合でも無申告の人が一定数いたりするのも事実です。
フリマアプリで稼いでいる人の中にも、確定申告をしていない人はいると思います。
しかし、確定申告をしないというのは脱税行為です。
現時点ではばれていないと思っていても、もしかしたら税務署に目を付けられていて、数年後に税務調査を受ける可能性だって十分に考えられますよね?
当然ですが、稼いでいるのに確定申告をしていない場合、税務調査が入ったら一発でアウトです。
たしかに現時点では、確定申告をしなくても税務署にばれていないという人もいるかも知れませんが、いつ税務調査が入るかドキドキしながら過ごすのもストレスがたまりますし、精神衛生上良くありません。
バレるとか、バレないといった問題ではなく、国民の義務はきちんとはたしましょう!
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ラクマで儲かったのに確定申告しないとどうなる?
確定申告の必要があるにもかかわらず、無申告が発覚した場合、以下のような厳しいペナルティが課されます。
確定申告しないとどうなる?
- 無申告加算税が課される
- 故意の申告書不提出による「ほ脱」の場合は、さらなる重加算税が課される
- 悪質な場合は刑事罰を受ける可能性もある
無申告加算税とは?
無申告加算税とは、確定申告書を提出期限日(3月15日)までに提出しなかった場合に課される罰則的税金のことです。
税務調査を受ける前に自主的に申告した場合と、税務調査を受けてから申告した場合で支払う税額は変わります。
また、支払わなければいけない無申告加算税については、納付した税額が50万円までは15%、50万円を超える部分は20%を上乗せした金額になります。
くわしいことは、国税庁のホームページを参考にしてみてください。
参考:確定申告を忘れたとき
重加算税とは?
確定申告を意図的に行わなかったと判断された場合は、無申告加算税よりも重い重加算税が課せられる場合もあります。
意図的に申告を怠ったというのを判断するのは、あくまで税務署側です。
当たり前のことですが、所得の隠蔽などを故意に行ったりすると、ほ脱行為と見なされて最大で10年以上の懲役、もしくは1000万円以下の罰金といった刑事罰に問われることもあるので非常に危険だったりします。
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主婦や学生でも確定申告は必要?
フリマアプリの利用者層には、主婦や学生の方も多いと言われています。
主婦や学生のユーザーさんの中には、税金に対する認識が甘かったり、確定申告について無知だったりする人も多いようです。
特定の会社に勤務していなくても、年間の所得が38万円を超えた場合は確定申告が必要です。
最近では、ハンドメイドの販売で結構な収益をあげている主婦の方もいたりしますからね。
たとえ趣味の範囲であっても、非給与所得者の場合は年間の所得が38万円以上、給与所得者の場合は20万円以上であれば確定申告をする必要があります。
学生さんの場合も主婦の方と同様ですが、フリマアプリのほかにアルバイトでも収入を得ている場合はとくに気をつけてください。
どうしても確定申告したくないのであれば、年間の所得を38万円未満におさえましょう。(給与所得者の場合は20万円)
税務調査はすぐには来ない
確定申告をしていないのに何のお咎めもなく、税務調査が入る気配すらない…といった場合でも、油断は禁物です。
確定申告をしていないからといって、すぐに税務調査が入るわけではありません。
一定期間、マークされて稼ぎが増えてきたところで、ある日突然、何の前触れもなく税務署からの電話が・・・なんてことも普通にあるわけです。
「税務署は3年泳がせる。」なんて本も出ているくらいですからね。
税務調査が来てからでは、もはや手遅れです。
「確定申告しなくてもばれない」と思っている人は、税務署に泳がされている可能性を疑ってみては…?
無申告はなぜ税務署にバレるのか?
「確定申告をしないと、なぜバレるのか?」についてですが、税務署が本気になれば、私たちのお金の流れを把握することなんて容易いものです。
たとえば、税務署がラクマやメルカリに問い合わせれば、売上金はあるのに確定申告をしていないといったユーザーさんを特定することも難しくはないでしょう。
フリマアプリの運営会社側には、売上金の振込申請を行ったユーザーさんに対して支払いをしている記録があるのに、受け取った側はそのお金に対して何の申告もしていなかったら不自然だと疑われてもおかしくはないですよね?
マイナンバーで無申告がバレる可能性はある?
マイナンバー制度が導入されてから、国民はひとりひとりに個別割り当てられた番号で管理されているため、税務署としても確定申告をしていない人を特定しやすくなったのでは?
…と考える人がいてもおかしくはありません。
確定申告の際にも、マイナンバーが必要になりましたしね…。
マイナンバーで本人の所得やお金の流れを直接確認することはできないという説もありますが、税務署側が個人を特定しやすくなったことに変わりはありません。
今まで確定申告をしなかった人はどうすればいい?
「過去に確定申告が必要だったにもかかわらず、申告しなかった場合はどうすればいいのでしょうか?」
…という質問が聞こえてきそうなので、最後に対処法(?)をお伝えしておきます。
損をする結果にはなりますが、所得税は過去5年までさかのぼって申告可能です。
なので、これまで無申告だった場合でも、過去5年まではさかのぼって確定申告を行えば税金の納付はできます。
しかし、この場合、以下のような注意点もあります。
過去をさかのぼって所得税の申告をする際の注意
- 65万円の青色申告特別控除が受けられない
- 延滞税が発生する
- 重加算税が発生する危険もある
過去にさかのぼって所得税の申告を行う際には、自分ひとりでやるのではなく、専門家である税理士さんに相談することをオススメします。
自分の判断で下手なことをして、重加算税が発生する可能性もありますからね。
税理士さんに相談したほうが良いでしょう。