ラクマに限らず、フリマアプリで得た所得は確定申告が必要だという話は以前にもしました。
しかし、確定申告が必要だと言われても、いざやってみようと思うと何をすればいいのかわからない…といった人は多いと思います。
とくにはじめて確定申告を行う場合は、いろいろと不安もあることでしょう。
…ということで、今回は確定申告のやり方について説明します。
このページの内容
確定申告のやり方

まずはじめに確定申告のやり方についてザックリと説明しておきましょう。
この場合は、所得税の申告です。
確定申告の手順をわかりやすいようにシンプルにまとめると以下のとおりです。
確定申告のやり方
- 確定申告に必要な書類を入手
- その年の売上額と経費を計算(ひとつひとつの取引や領収書・レシートを整理して仕訳)
- 確定申告書を記入
- 期日までに確定申告書を税務署に提出
- 期日までに納税を済ませる
上記の流れで毎年2月16日から3月15日の期間内に確定申告を行うわけですが、ここでもっとも面倒なのがその年の1月1日から12月31日までの売上の総額と、年間で使った経費をひとつひとつ細かく整理して計算する作業です。
仕訳については、便利な会計ソフトがあったりするので、確定申告の期間に1年分まとめてやるよりも毎月こまめに帳簿付けをしておくことをオススメします。
上記のような会計ソフトが無料から使えるというのは、便利ですよね?
帳簿付けは、仕訳さえできてしまえばそれほど面倒ではありませんからね。
青色申告と白色申告の違い
確定申告のやり方には、青色申告と呼ばれるものと白色申告と呼ばれるものがあります。
青色申告と白色申告の違いは以下のとおりです。
青色申告と白色申告の違い
- 青色申告は複式簿記と簡易簿記
- 白色申告は単式簿記
- 青色申告は10万円控除および65万円控除の対象
- 青色申告は青色申告専従者給与の対象
- 青色申告は赤字3年間繰越が可能
- 青色申告は事前に届け出が必要
- 白色申告は届け出不要
- 白色申告のほうが帳簿付けはかんたん!
白色申告のほうが簡単だけどデメリットも多数
ザックリと説明すると、かんたんなのは白色申告です。
白色申告は、帳簿の付け方も青色申告よりも簡易的ですし、事前に届けを出す必要もありません。
しかし、以下のデメリットがあります。
白色申告のデメリット
- 控除が受けられない
- 専従者への給与を経費にできない
- 赤字の繰越ができない
かんたんにいってしまうと、家族を雇って作業を手伝ってもらったり、何年も事業を継続しないのであれば白色申告でも構いません。
白色申告は、帳簿付けがかんたんな代わりにいくつかのデメリットがあるということは覚えておいてください。
青色申告は65万円の控除あり!
青色申告のメリットは、なんと言っても65万円の青色申告特別控除です!
65万円の青色申告特別控除は、帳簿付けを複式簿記で行い、損益計算書と貸借対照表を提出することが条件です。

という人も多いとは思いますが、最近は会計ソフトを使えば、複式簿記の知識がなくても損益計算書と貸借対照表の作成が比較的かんたんにできてしまいます。
青色申告特別控除10万円もあり!
複式簿記が苦手で損益計算書と貸借対照表が用意できない場合でも、青色申告であれば単式簿記で青色申告特別控除10万円を受けることが可能です。
青色申告特別控除10万円の条件は、単式簿記で記帳するだけで損益計算書や貸借対照表を提出する必要はありません。
しかし、会計ソフトを使うのであれば、複式簿記にくわしくなくても損益計算書と貸借対照表の作成はできるので、65万円の青色申告特別控除を受けたほうがオトクです。
青色申告のメリットは特別控除だけではない?
青色申告は、事前に開業届や青色申告承認申請書を税務署に提出する必要がありますが、特別控除の他に以下のメリットがあります。
青色申告特別控除以外のメリット
- 専従者の給与を経費にできる(青色事業専従者給与)
- 最長で3年間赤字を繰り越すことができる
専従者給与というのは、家族などを雇った際に発生する給与のことです。
青色申告を選択すると、家族への給与を経費にすることができます。
また、青色申告であれば損失申告をすることによって、過去に赤字が出た場合でも最長3年まで繰り越すことが可能です。
たとえば、初年度の確定申告で100万円の赤字(損失)、次の年は150万の所得だったとしたら、最初の年の赤字が繰り越されて150万-100万円=50万円が課税対象となります。
フリマアプリで発生する経費とは?
フリマアプリで発生する主な経費には以下のようなものがあります。
フリマアプリの経費
- 営利目的で仕入れて実際に12月31日までに売れた商品の代金(仕入れ)
- 発送の際に負担した送料
- 封筒やダンボール、プチプチなど梱包資材
- 取引の際に負担する手数料(支払手数料や振込手数料など)
ハンドメイド作品を販売している場合は、その材料費も経費ですね。
ただし、生活の動産として扱われる不用品の販売に関しては非課税となるため、対象外となります。
こういった感じで諸々の経費を把握するために仕訳が必要です。
なので、商品や備品を購入したり、発送の際に使用した切手、送料の領収書などは捨てずに保管しておきましょう。
税務調査が入ったときに経費として使ったお金を証明するためにも、レシートや領収書は必要な場合があります。
販売して利益を得ることを目的に購入した商品代金については、売れた分しか経費にできないのでご注意ください。
12月31日までに売れ残った商品は、棚卸しをして資産として扱います。
不用品の個人売買でしたら、販売目的で商品を仕入れたり、転売したりといった行為はないと思うので、棚卸しの必要はないと思いますけどね。
フリマアプリ転売とか、お店を経営している人は気をつけましょう。
確定申告書の書き方
確定申告書の書き方については国税庁のホームページに記入例があるので、参考にしてみてください。
参考:確定申告書の記入例
確定申告については、下記の手引きを読んで理解しておきましょう。
以下のサイトから確定申告書や青色申告決算書などがひと通りダウンロードできるようになっています。
参考:確定申告書の様式や手引き
上記のサイトを見ても「なんだか難しくてよくわからかった」という人は、画面の案内に沿って入力していくだけで確定申告書の作成ができる会計ソフトを利用すると便利です。
上記の会計ソフトは1年間無料で利用できます。
青色申告に必要な帳簿やレポートが自動で作成可能です。
確定申告書を提出したら納付期限までに納税
無事に確定申告書を税務署に提出したら、あとは納付期限までに税金を納付するだけです。
税金の納付期限については、申告期限と同様に3月15日が原則ですが、その年によって変更する場合もあります。
また、税理士さんに確定申告をお願いしている場合は、指定した銀行口座から引き落とされる時期も異なります。
納付期限までに税金を納付しないと延滞税が発生するので注意が必要です。
延滞税の金額など詳細は以下のサイトで確認してください。
参考:延滞税について
最後の最後で、せっかく確定申告書を提出したのに税金の納付期限に支払いが間に合わなかった…なんてことのないように気をつけましょう。
現代では昔と違って便利な会計ソフトが無料で利用できたりするので、確定申告が必要な場合は心強いですよね?
以上、確定申告のやり方についてお届けしました。